筑西市議会 2022-03-03 03月03日-一般質問-05号
また、ご指摘ございました外部監査につきましては、法人の経営の規模が政令に定める基準を超える場合には、市長は公認会計士または監査法人を会計監査人に選任し、法人は監事の監査のほか、会計監査人による監査を受けなければならないとの規定がございます。しかしながら、西部医療機構は、法が規定する条件に該当しないため、法人の監査規定により実施される監査によって信頼性は担保されているものと考えてございます。
また、ご指摘ございました外部監査につきましては、法人の経営の規模が政令に定める基準を超える場合には、市長は公認会計士または監査法人を会計監査人に選任し、法人は監事の監査のほか、会計監査人による監査を受けなければならないとの規定がございます。しかしながら、西部医療機構は、法が規定する条件に該当しないため、法人の監査規定により実施される監査によって信頼性は担保されているものと考えてございます。
あるいは、第111条第1項「理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ともあります。
外部監査制度の導入に当たっては,内部監査制度と重複する可能性もありますが,一般の株式会社に関する会計監査人と監査役の関係のように大まかなすみ分けを行い,責任の所在を明らかにすること,例えば財務監査は外部監査人が中心等に行い,監査委員は行政監査に重点を置くといった適切な役割分担を置くことで,効率,効果的な制度の運用を図っていくことも一案ではないかと思っております。
付則第4条は納期限の延長による延滞金の特例に連結納税制度の適用を受けた連結法人が、会計監査人等の監査を受けるなどの理由で申告書の提出期限の延長の特例を受けた場合も延滞金の特例に該当するよう整備したものでございます。 これらの改正は平成15年3月31日以降に終了する事業年度から適用されることとなるものでございます。